不動産投資用として保有している物件を売却する際、様々な税金が課税される事をご存知ですか?
課税される税率によっては売却により損をしてしまう恐れがあるので、できるだけ税金を抑えて売りたいですよね。
そこで今回、投資用不動産を売却するさいに発生する税金や、税率を抑える方法についてお話します。
投資用不動産売却時の税金① 利益に関わらず発生する税金の種類
不動産の売却時には、住居用・投資用共に印紙税や登録免許税などが発生します。
これらは売却時の損益に関係なく必ず発生する税金で、そこにプラスして投資用では建物部分に消費税もかかる事になります。
ただし「2期前の課税売上が1,000万円以下の免税事業者」が売主の場合は、消費税が課税される事はありません。
投資用不動産売却時の税金② 利益が出たさいに発生する税金の種類
不動産を売却する事により利益がでた事を「譲渡所得」と言い、以下の算出方法で金額を求める事ができます。
・譲渡所得=売掛金額-(取得費+譲渡費用)
これにより算出された譲渡所得に対して所得税と住民税が課税され、譲渡所得に税率をかける事で税額を計算する事が可能です。
しかしこれらは損失が出た時には控除する事ができ、また同じ年に他の投資用不動産を売却して利益がでたさいには、損益通算する事で節税する事ができます。
投資用不動産売却時の税金③ 課税率を抑えて売却するには
不動産を売却して利益がでたさいに発生する譲渡所得ですが、対象となる不動産を所有する期間により以下のように税率が変わります。
<短期譲渡所得:所有期間5年以下>
・所得税:30%
・住民税:9%
・合計:39%
<長期譲渡所得:所有期間5年超>
・所得税:15%
・住民税:5%
・合計:20%
この様にタイミング次第では税率に大きな差があり、短期での不動産売却は課税される税金の面からみて不利であると言えます。
またこれらの所有期間の基準は“譲渡した年の1月1日時点”なので、長期譲渡所得として適用されるには、実質6年近い保有期間が必要と理解しましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
投資家の方にとって非常に重要なポイントである、不動産売却時の税金問題。
利益の有無に関わらず発生する税金もありますが、譲渡所得はタイミング次第で課税される金額に大きな差がでるので、事前に計算しておきましょう。
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