公務員は原則副業禁止ですが不動産投資は行えます。
地方公務員の場合、管轄自治体によって規定が異なりますが、おおむね国家公務員に準じているようです。
不動産投資の注意ポイントを3つご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
公務員の不動産投資ポイント①投資規模は一定未満にする
公務員が不動産投資するには、『一定規模未満』でなくてはなりません。
具体的には以下の通りです。
・年間賃料収入が500万円未満
・5棟10室未満
・土地の場合は10件未満
・駐車場賃貸の場合は10台未満
この規模以上になると副業に該当して問題が生じますが、上記条件内であれば不動産の投資を行えます。
公務員の不動産投資ポイント②不動産管理を委託
公務員が不動産投資するなら、不動産管理業務を業者委託しましょう。
不動産の管理業務を自身で行うと「職務専念の義務」に抵触するおそれがあります。
管理業務は煩雑で手間な内容が多いので、規模が大きくなってくると本業に支障をきたしまねませんし、自身の生活スタイルにも何かしらの影響を及ぼします。
副業は本業に支障をきたさないことが前提なので、管理を委託して本来の職務に専念するように心がけましょう。
業者委託には費用がかかりますが、日常生活に大きな変化をきたさず不労収入が得られると割り切りましょう。
公務員の不動産投資ポイント③投資の許可を申請
公務員は、許可をとれば規定外でも不動産投資をできる場合があるので、管轄の所属長へ許可の申請をしましょう。
申請には不動産に関する書類が必要で、物件購入後でないと提出できません。
購入前にきちんと確認をとってから投資不動産を契約する必要があります。
地方の場合、規模に関係なく許可を必要とする自治体があるので、確認を怠らないようにしましょう。
これまでの慣例的なルールは本職を守るなんの保証にもなりません。
自治体の規定に従って、自身のできる範囲内で不動産の投資を行いましょう。
まとめ
融資の受けやすい公務員こそ不動産投資はおすすめです。
民間企業のサラリーマンより与信評価が高く、好条件での融資が期待できます。
家族名義などで法人化すれば、規定以上の投資も可能なので、大きな収益をあげたい方に有利でしょう。
また、不動産の投資はいわゆる不労所得なので、本業の忙しい方には適した投資法といえます。
職を失うという最悪の事態だけは避けられるよう注意し、ぜひ不動産の投資にチャレンジしてみましょう。
私たちホームメイト四ツ橋本町店では、大阪の収益物件情報を多数ご提供しております。
不動産投資をお考えの方は、お気軽にご相談ください。