皆さんは、不動産投資が節税につながることをご存知でしょうか?
不動産投資は資産形成としても有用ですが、他の事業で収入を得ている方にとっては節税対策にもなりえます。
そこで今回は、不動産投資を使った節税の方法を紹介します。
不動産投資で節税ができる仕組み
まずは、不動産投資を行うことで、どのように節税対策が行われるのかを説明します。
税金の計算方法
不動産投資によって節税ができる税金は、所得税です。
所得税の課税対象額は、総収入から必要経費を差し引いた分となります。
ここで重要なポイントとなるのが、不動産投資で得た所得は、他の事業で得た収入と合算できるということです。
たとえば、給与所得で800万円、不動産投資で200万円が課税対象額となった場合、合計1,000万円が課税対象額になります。
逆に不動産投資で200万円の損失が出た場合は、課税対象額が600万円にまで減ることになります。
この「課税所得を合計する」という仕組みを使って、節税対策を行うのです。
不動産所得でマイナスになってしまったら、結局収入が減るだけで節税になっていないのですが、不動産投資にはいろいろな経費がかかります。
そこで、経費がかかるという不動産投資の特性を利用して、実際は所得が増えているけれど帳簿上は赤字という状況を作るというのが狙いです。
不動産投資で節税したい!経費となるもの・ならないもの
続いては、不動産投資において経費となるものとならないものをご紹介しましょう。
一般的に経費として計上されるのは、外注管理費・修繕積立金・損害保険料・租税公課・借入利子・減価償却費などです。
この他にも、投資物件の運営に必要な交通費や通信費も、経費とみなされます。
一方、不動産売却による譲渡費用やローン返済の元本部分などは、経費として認められません。
そして、経費として認められる項目の中でも重要なのが、減価償却費です。
減価償却費とは、簡単に言えば不動産の価値が毎年下がることによって発生する代金のことで、不動産購入時の金額の一定の割合が毎年経費として計算できます。
そのため、実際に手元からお金が出ていくわけではないのですが、不動産の価値が減っているため帳簿上は赤字になるということです。
不動産投資に関するその他の節税対策
この節税対策の仕組み以外にも、不動産投資を行うことで恩恵を受けられることがあります。
青色申告
不動産投資をする場合は、会社が行う年末調整以外に自分で確定申告をする必要があります。
その際、青色申告で確定申告を行うと、白色申告より課税額が少なくなります。
青色申告は白色申告より少し複雑ですが、節税のためにも青色申告をおすすめします。
相続税と贈与税
不動産投資で節税できる税金は所得税だけでなく、相続税や贈与税対策にも利用できます。
相続税は、更地のまま相続するよりも建物が建っている場合のほうが安くなりますし、贈与税は「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与で節税ができます。
まとめ
以上が、不動産投資をすることによる節税の仕組みです。
不動産投資の恩恵を余すところなく受け取るためにも、節税の仕組みは覚えておいて損はありません。
不動産投資を行う方は、ぜひ参考にしてみてください。
大阪府で不動産投資を始めようとお考えの方や、新たに投資用物件をお探しの方は、ホームメイト四ツ橋本町店までぜひお問い合わせください。