不動産投資を行うにあたっては、必要な費用を経費として計上することができます。
税金対策として可能な項目は費用に含めたいものですが、中には曖昧で、どこまで経費にしてよいのか悩む項目も出てきます。
今回は、どこまでが不動産投資の経費として認められるのか、計上できる項目と認められない項目についてご紹介します。
不動産投資の経費として計上できる項目
不動産投資の経費として計上できるのは、下記の項目とされています。
・減価償却費
・物件の修繕費
・銀行からの借入金利息
・管理費
・損害保険料
・租税公課
・交通費
・消耗品費
・接待交際費
・新聞図書費
・通信費
・税理士に依頼した確定申告などの費用
減価償却費や修繕費などはわかりやすい一方で、交通費や接待交際費、通信費などは、プライベートとの切り分けが難しい部分もあるでしょう。
こういった項目では、客観的に不動産投資との関連性がみられるかどうかが、一つのポイントになります。
不動産投資の経費として認められない項目
つい経費にしたくなるものの、認められないものもいくつか存在しています。
・
土地のローン利息
不動産の土地のローン利息の一部は、費用に含まれません。
そのため、不動産所得が赤字だった場合でも、予想していたより節税効果が少ないことがよくあります。
・
不動産の価値を上げるような修繕費
投資用不動産のリフォームで、不動産の価値を上げるような大規模な工事を行なった場合は、修繕費として認められません。
この場合、減価償却費として処理することになります。
・
個人に対する福利厚生費
従業員を雇っておらず、個人で不動産投資を行なっている場合は、福利厚生費は認められません。
・
個人の税金、保険料
個人の所得税や住民税、自動車税などの税金を経費に含めることはできません。
また、個人の生命保険や火災保険なども、計上することはできないので注意しましょう。
こういった項目は、間違って経費にしてしまうと税務署から指摘を受け、追徴課税をされる可能性もあります。
素人では判断が難しい部分もありますので、曖昧なものに関しては、事前に専門家に相談のうえ、申告することをおすすめします。
まとめ
不動産投資に必要なものは基本的に認められますが、修繕費など、税務上の処理で経費にならないものもあります。
どこまでが認められるかは、素人ではなかなか判断ができない部分も多いため、安易に判断せず、専門家の判断を仰ぐのが確実でしょう。
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