不動産投資のため物件を購入する際に、まず支払うことになるのが手付金です。
似た言葉では申込金というものもありますが、これらはどんな違いがあり、また、契約を解除するとなった際にはどんな扱いになるのでしょうか。
今回は、不動産投資の際の手付金についてご紹介します。
不動産投資の手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約が成立した際に支払うものを指します。
物件の購入代金の一部として支払うことにより、契約が成立するまでの証拠とする意味合いもあります。
金額の上限は、売主が不動産会社の場合、最大で契約金額の20%までとされています。
また、手付金は解約手付、違約手付、証約手付の3つに分類されており、一般的に収益不動産の場合、解約手付となります。
不動産投資の手付金と申込金の違い
申込金は、正式には申込証拠金と言われており、本来支払い義務のないものです。
不動産の購入希望者が複数いる場合などに、物件を優先的に手に入れるために支払いを求められることがありますが、契約が成立しなかった場合には返還されます。
申込金は、法的に定められたものではないため、トラブルを避けるために、預かり証や領収証を受け取るなどの対策をすることをおすすめします。
不動産投資を解約した際、手付金はどうなるのか
不動産を購入するために手付金を支払ったものの、購入をやめたいという場合にはどうなるのでしょうか。
収益不動産で一般的に使われる解約手付では、すでに支払った手付金を放棄することによって、売買契約を無条件に解除することができます。
売主に100万円を支払っていた場合は、この100万円を放棄することで、売主に理由の説明などを行う必要もなく、契約を解除することができます。
ただし、これは「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」が期限となっており、それ以降は無条件解除が不可能となります。
「契約履行の着手」とは、物件の引き渡しや、所有権移転のための登記手続きなどが当たりますが、契約解除の際はこのタイミングを巡ってトラブルになるケースもあります。
トラブルを防ぐためにも、契約解除の申し入れは早めに行うようにしましょう。
まとめ
手付金には種類がありますが、不動産投資では、解約手付が一般的です。
購入をとりやめる際には、支払ったお金を放棄することが前提となりますが、タイミングが遅れてしまうと、購入そのものをとりやめることもできなくなってしまいます。
申込金との違いもしっかり理解した上で、トラブルにならないよう注意して契約を行うようにしましょう。
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