不動産投資にご興味がある方は、消費税還付制度をご存知でしょうか。
消費税還付というと、事業者向けの制度とイメージされる方もいるかと思いますが、実は不動産投資でも還付を受けられるケースがあります。
今回は、消費税還付とは何なのか、その仕組みや消費税還付が行われるケースとそうでないケースについてご紹介します。
不動産投資における消費税還付とは?
一般的に消費税還付とは、モノの仕入れ時に払った消費税が、モノを売った時の消費税よりも多かった際に、その差額が返ってくる制度です。
不動産投資の場合は、一般の小売業とは異なり課税売上と非課税売上が存在するため、消費税還付制度を利用してお金を返してもらうことが可能となります。
不動産投資において消費税還付を受けるためには、まず新規に設立した資産管理法人にて銀行から法人融資を受けることが条件です。
そのため、収益物件の所有者は個人ではなく資産管理法人となるのです。
不動産投資で消費税還付が発生するケースとしないケースの違い
続いて、不動産投資において消費税還付が行われるケースと行われないケースをご紹介します。
まず新規で資産管理法人を設立し、収益物件となる建物を5,000万円で仕入れたとします。
2019年7月時点の消費税は8%なので、この時に発生する消費税は400万円です。
そしてこの建物に人が住み、その家賃が売上となる訳です。
ただし、居住用の家賃は消費税が発生しない非課税売上に分類されるため、仕入れ時の消費税400万円は還付されません。
ただし、消費税を伴う売上(課税売上)が少額でもあると、仕入れ時の消費税から、その売上にかかる消費税を差し引いた額が還付されます。
例えば、課税売上が100円だったとすると、発生する消費税は8円です。
仕入れにかかる消費税は400万円なので、その差額(400万円−8円)が還付される計算となります。
なお、不動産投資に関して消費税が課税される売上には、駐車場の使用料や自動販売機の売上などがあります。
不動産投資における消費税還付の注意点
不動産投資でお得にお金が戻ってくる消費税還付制度ですが、2016年の法改正により、還付を受けられる条件が厳しくなりました。
今後消費税還付を受けるためには、すでに不動産投資以外の事業(本業)を営んでいて課税売上があるか、自販機や駐車場などの課税売上を3年間計上するなどの方法がある場合に限られます。
今後不動産投資を始める方は、その点にご注意ください。
まとめ
不動産投資における消費税還付について解説しました。
昔ほど簡単に還付を受けられないデメリットはありますが、賢く利用すると多くの還付金を受けられる仕組みですので、頭に入れておくと良いでしょう。
大阪市内で不動産投資を始めるなら、物件探しはホームメイト四ツ橋本町店までぜひご相談ください。