大阪府内で不動産投資物件のご購入をお考えのみなさま。
不動産の購入を考えると、自然とマンションやアパートが気になり、さまざまな建物を意識して見るようになると思います。
その中でも、上層階が階段のように斜めに切り取られた形をしている建物をご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、これは「斜線制限」という法律によってこのような形をしているのです。
そこで今回は、不動産投資をする前に知っておきたい斜線制限についてご説明いたします。
不動産投資で気をつけたい斜線制限とは?
斜線制限は建築基準法第56条で定められており、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」と三種類の制限があります。
まず「道路斜線制限」とは、道路の日照や通風を確保するために、建物の高さなどを定めているものです。
建物に面した道路の反対側の境界線から規定の角度をつけた斜線を引き、その範囲内に建物を収める必要があります。
次に「隣地斜線制限」とは、日照や通風などを確保するために隣地の建物と一定の距離を保ち、建物の各部分の高さなどを定めているものです。
高さ20メートル又は31メートルの位置から規定の角度をつけた斜線を引き、その範囲内に建物を収める必要があります。
最後に「北側斜線制限」とは、敷地の北側の日照や通風などを確保するために、南側にある建物との距離を一定に保つというものです。
敷地の北側の高さ5メートル又は10メートルの位置から規定の角度をつけた斜線を引き、その範囲内に建物を収める必要があります。
斜線制限により不動産投資で得られる収益が減る可能性があるので注意!
建物が斜めになると、その分上層階の面積が狭くなるので、住居数も低層階より少なくなります。
設計や施工も階によって変わるので、手間やコストもかかります。
せっかく不動産を購入するのであれば、土地を無駄無く使用したいところです。
そこで、制限の緩和措置を活用しましょう。
例えば、建物に面する道路の隣に川や公園などがある場合、基準となる道路の境界線は川や公園の向こう側の端になります。
これにより、斜線が建物に当たるのも緩和前より上になるので、建物が削られる範囲が少なくなります。
同じ原理で、購入予定の投資物件が建つ地盤が北側の地盤より1m以上低い場合は、法律で決められた高低差から1mを差し引きます。
そして、残り2分の1の位置が本来の地盤より高い位置にあるとみなし、北側斜線の算定に用いる緩和措置もありますよ。
このように緩和措置を有効的に活用することで、上層階でも建物を削らなくても済むようになります。
土地を選ぶ際は周りの道路や環境を見て、じっくりと検討しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、不動産投資をする前に知っておきたい斜線制限についてご説明いたしました。
投資用マンションは、日照や通風を確保することを目的に定められた制限に沿っていなければなりません。
制限があると、上層階の使用できる面積が狭くなってしまいますが、緩和措置を有効に活用することで、建物が削られる範囲を減らすことができます。
斜線制限がある物件を選ぶ際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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