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始める前に知っておきたい!不動産投資と借地借家法の関係とは?

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始める前に知っておきたい!不動産投資と借地借家法の関係とは?

カテゴリ:不動産投資コラム

一般的な不動産投資とは、建物の貸主となり、それを第三者に貸して、賃料収入を得ることです。

 

貸主になる方法は、所有や転貸など様々ですが、そもそも人に物を貸す時の決まりが民法に定められています。

 

その中でも特に、建物を貸す場合は、借地借家法という特別法で具体的に定められています。

 

不動産賃貸借を検討するにあたり、様々な法律が絡みますが、今回はその最低限のルールとなる法律について、ご紹介します。


借地借家法とは? 不動産投資と借地借家法について①


不動産投資の借地借家法について


そもそも歴史的にみれば、建物賃貸借において、借主は貸主よりも弱い立場に置かれてきました。

 

しかしながら、借主は生活の拠点を借りているのであり、一方的な貸主の都合でも、契約解除があれば路頭に迷うことになってしまいます。

 

そこで、借主の保護を図るために、明治時代以降、「建物保護二関係スル法律」「借地法」及び「借家法」が制定されました。

 

この中で、貸主が借主に明け渡しを求める場合には、正当事由が必要とされました。

 

要は、貸主の一方的な都合で明け渡しを求めることができなくなったわけです。

 

しかしながら、借主保護を前提とした賃貸借契約は、一旦貸したら返してもらえない契約を生み、昭和50年代から貸し渋りが起こるようになりました。

 

そこで平成4年に借地借家法が施行され、正当事由の具体化や定期借地契約が導入されました。

 

また、平成12年施行の改正借地借家法では、定期借家契約が導入されました。

 

これらの法律の制定により、良質な賃貸物件の流通を促進させようとするのが国家の狙いです。


法律と不動産投資 不動産投資と借地借家法について②


借地借家法では、借地人、借家人に不利な契約は無効と定められています。

 

投資をする貸主の立場としては、少しでも無駄な出費を減らし、収益を上げるために、借家人負担を大きくしたいと考えるのもわかります。

 

しかしながら、例えば「自然損耗や経年劣化を含む原状回復費用すべてを借主負担とする」特約をしても、無効になります。

 

このように、法律で決まったルールを把握しておくことは、不動産業界という弱肉強食の世界で戦うための最低限の備えです。

 

基本的なルールを把握しておかなかったために、想定外の出費が発生したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりします。

 

法律は常に変わる可能性があることを念頭に、アンテナを張り続けることをおすすめします。


まとめ


いかがでしたでしょうか。

 

契約自由の原則はありますが、自由の裏には法律による束縛があります。

 

不動産マーケットにおいては、様々な知識があった方が有利に働く場合が多くあります。

 

知識不足のまま投資をしている方も多いため、不動産に関する法律など必要な知識を身につけることは大きな差別化につながるでしょう。

 

借地借家法に限らず、不動産オーナーとして、常に知識をアップデートしていくことをおすすめします。

 

また、これから不動産投資を検討する、という方は一度専門家に相談することをおすすめいたします。


自分から知識を獲得して正しい判断をするためにも、まずは専門家の意見を聞くことが大切です。

 

私たちホームメイト四ツ橋本町店では、不動産投資に関するご相談も承っております。


ご入用の際にはぜひお気軽にご連絡ください

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