一般的に、所得に対しては、税金がかかります。
家賃収入に関しても同じです。
では、どのような所得に分類され、どのぐらい税金がかかるものなのかをまとめました。
不動産投資の家賃収入で課税される税金はいくら?
不動産投資の家賃収入は、通常「不動産所得」に分類されます。
この不動産所得は、賃料や礼金、更新料などの不動産関連の総収入から、不動産経営に関わる必要経費を差し引きしたものです。
そして、この所得の金額に応じて課税される仕組みになっています。
では、必要経費として認められるものには、一体どの様なものがあるのでしょうか。
まずは支払った税金や保険料が挙げられます。
次に管理会社への業務委託費や、確定申告を税理士に依頼したり、不動産の登記を司法書士に依頼したりと、それぞれの報酬についても、経費となります。
続いて部屋の修繕費についても経費計上が可能です。
また、特徴的なものとして、減価償却費と住宅ローンの金利についても経費計上が認められています。
特に減価償却費については、実際の支出が無い費用であるのにも関わらず、経費計上が可能であるため、節税のためにも確定申告で忘れず計上しましょう。
不動産投資の家賃収入で課税される税金はいくら?
では、課税される税金額はどのように計算されるのでしょうか。
不動産所得に対しては、給与所得と同様に、所得税と住民税が課されます。
なお、固定資産税については、不動産の所有に対して課される税金ですので、ここでは除外します。
不動産所得は確定申告の際に損益通算をすることができるため、サラリーマンの場合には、給与所得と不動産所得とを合算したものに対しての課税となります。
まずは所得税の計算ですが、課税される所得金額によって、税率と固定の控除額が決まっています。
例えば、195万円以下では5%、330万円以上~695万円以下では20%と42万7500円の固定控除、1,800万円以上~4,000万円以下では40%と279万6000円固定控除、他にも2パターンあり、全部で7段階から決められています。
なお、本来所得税は、超過累進税率方式と言われるものですが、固定控除額を定めることによって、計算を安易なものとしています。
所得税には所得に対する控除があり、基礎控除や配偶者控除、扶養控除など、こちらも確定申告の際に申告すべき内容です。
なお、経営している不動産の規模が大きい場合には特別控除65万円、サラリーマンの方は青色申告で節税になる可能性もあります。
所得税の他に課税される住民税ですが、こちらは所得金額の10%になります。
まとめ
不動産所得とは、家賃収入から必要経費を差し引いたものです。
さらに、損益通算できる所得を合算し、最終的に算出された全体の所得に対して税率が決められる所得税と、一律税率の住民税が課税されます。
不動産所得もしっかり節税を心掛けましょう。
不動産投資のことでなにかお困りでしたら、お気軽にホームメイト四ツ橋本町店までお問い合わせください!