不動産投資をする場合に、個人ではなく法人化することで、節税対策をする方法があります。
その中の1つとして、「法人保険」があります。
この法人保険には十分な節税効果があったのですが、2019年4月に国税庁から節税保険についての通達改正が出されました。
今回は、この法人保険について、改正内容も合わせて説明していきます。
不動産投資における法人保険の節税メリットと法改正について:法人保険と節税効果
法人税の計算は、「会社の利益×法人税率」で行われ、経費計上で会社の利益部分を少なくすることが節税として重要です。
ここで、法人保険の利用が考えられることになります。
なお、法人が支払う保険については、支払った金額が全額経費になる全損タイプと、半分が経費になる半損タイプ、経費にならないタイプの3種類があります。
このうち、全損と半損についは、保険料が経費計上できるので、その分会社の利益を削ることになります。
ちなみに、実際の法人保険の節税効果といえば、あくまでも課税の先送りといった意味合いが強く、将来保険金が支給されれば、その保険金は収入とみなされるため、結果として多額の法人税が課されることになるのです。
つまりは法人保険については、節税よりは、税金のコントロールに利用されることが多かったといえるでしょう。
それでも収益が高い時に経費計上を多くし、収益が低い時にはそのまま申告することで税金のコントロールが可能であることは、会社経営にとって魅力的でした。
不動産投資における法人保険の節税メリットと法改正について:改正のポイント
さて、今回の改正ポイントは大きく2つあります。
1つ目は、商品ごとに判定していた損金算入できる保険料について、最高解約返戻率により判定するように基準が変更されたことです。
具体的には、最高解約返戻率が50%未満の場合には全額損金算入可ですが、50%を超える場合には、所定の割合を資産として計上しなければなりません。
2つ目は、解約返戻金のない短期払いのガン終身保険の場合には支払都度の損金算入が認められていたものが、今後は資産計上が必要となったことです。
短期払いですから、経費を増やしたいときに増やすことが可能でした。
総じて、法人保険により節税コントロールがしやすかったのですが、今後はそのメリットが失われることになるのです。
まとめ
不動産投資については、法人化をすることで法人保険を利用し、税金をコントロールすることができましたが、法改正によって規制されることになりました。
しかし、不動産投資を成功させるためにも、収益のコントロールについては、さまざまな税制を十分に理解し、検討していくと良いでしょう。
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