晴れて不動産オーナーになると、次に気になる事が税金です。家賃収入はあるものの、税金でほとんど手残りがなく旨味を感じられず不動産投資を辞められる方もいらっしゃいます。今回は税金についてお話いたします。
家賃収入にかかる税金
不動産を賃貸し、家賃収入を得ると「不動産所得」または「事業所得」として利益に対し課税されます。法人で保有している場合はその法人の所得となりますので「法人税」がかかります。課税と言っても仮に毎月の家賃収入が10万円として、それを12ヶ月分の120万円に対する課税ではなく、120万円から必要経費を差し引いた分が課税対象となります。では、必要経費とはおもにどんなものなのでしょうか。
賃貸業における必要経費
・管理費・修繕積立金(マンションの場合)
・金融機関に支払う金利(融資を受けられている場合)
・賃貸管理会社へのPMフィー
・共用部の水道・光熱費(一棟収益物件の場合)
・固定資産税・都市計画税
・損害保険料
・減価償却費
・入退去時の修繕費
・通信費、図書費、交通費など
様々な諸経費がありますが、必然的にかかる経費以外の経費については社会通念上妥当とされる必要があります。家賃収入とのバランスが大切ですし、不自然な申告だと後々不利に働いてしまう事になりかねません。
所得税と損益通算
不動産所得については「総合課税制度」が適用されますので、個人の所得と合算して所得税計算されます。不動産所得が赤字の場合は、給与所得の所得税から還付を受ける事ができます(損益通算)また、所得税は累進課税ですので、課税所得の金額によって税率が変わります。
法人設立による節税?まとめ。
家賃収入に対する税金に関しては、不動産投資を行っていく上でどのように処理するかが肝となります。目いっぱい節税効果の恩恵を受けるのか、今後の金融機関等への信用づくりとしてしっかり申告するのか。平成28年に法人税の改正がありましたが、以前とくらべ税率が安くなっております。それを踏まえて、不動産投資を行う方は課税所得額が600万円を超えるあたりから、法人設立も視野に入れておくと良いかと思います。